問題
所得税において、医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額であり、未払いの医療費は控除の対象とならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。医療費控除は、その年(1月1日から12月31日まで)に実際に支払った医療費が対象であり、未払いの医療費は支払った年の控除になります(所得税法73条)。控除額は「支払医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円(総所得金額等の5%のいずれか少ない額)」で計算し、上限200万円です。所得控除のため、年末調整では適用できず確定申告が必要となる点が頻出の引っかけです。
一問一答
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