問題
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書以外の書面によっても締結することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は「公正証書による等書面」(電磁的記録も可)によって締結する必要があるが、これは書面性を求める趣旨であり、公正証書はあくまで例示である。通常の契約書でも有効に締結できる。一方、事業用定期借地権の設定契約は必ず公正証書によらなければならず、両者を対比させる出題が頻出である。なお、定期借家契約は更新がなく期間満了で終了すること、賃貸人はあらかじめ「更新がない」旨を契約書とは別の書面等で説明する必要があること、期間1年未満の契約も有効であることもFP3級不動産分野の頻出ポイントである。
一問一答
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