問題
所得税において、生命保険料控除の控除額は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれについて最高4万円であり、合計で最高10万円である。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」。2012年以降の新契約に係る所得税の生命保険料控除は、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3区分それぞれ最高4万円で、合計の限度額は4万円×3区分=最高12万円である。設問の「合計10万円」は誤りで、これは旧契約(2011年以前の契約。一般・個人年金の2区分各最高5万円・合計10万円)の制度と混同させる引っかけである。なお、住民税では各区分最高2万8,000円・合計最高7万円となる。新旧契約の区分数(3区分か2区分か)と各限度額(4万円か5万円か)の組合せはFP3級タックス分野の定番論点である。
一問一答
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