問題
相続の放棄をするためには、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から6カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」。相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述しなければならず(民法915条)、設問の「6カ月」が誤りである。この3カ月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択する。放棄は各相続人が単独でできるが、限定承認は相続人全員が共同で行う必要がある点が対比して問われやすい。また、放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされ、その者の子への代襲相続も生じない。期間(3カ月)・申述先(家庭裁判所)・単独か共同かの3点セットがFP3級相続分野の頻出ポイントである。
一問一答
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