問題
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するが、財産目録についてはパソコン等で作成することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。自筆証書遺言は遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印して作成するのが原則だが、2019年1月13日以降、相続財産の目録についてはパソコンでの作成や、通帳のコピー・登記事項証明書の添付が認められている。ただし自書によらない財産目録には、その毎ページ(両面に記載があれば両面)に署名・押印が必要である。本文まで自書以外で作成できるわけではない点に注意したい。なお、自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要だが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は検認が不要となる点もFP3級相続分野の頻出ポイントである。
一問一答
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