問題
健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のために仕事を連続して3日間休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日から傷病手当金が支給され、その支給期間は、支給開始日から通算して( )である。
選択肢
- 16カ月
- 21年
- 31年6カ月
正解
3. 1年6カ月
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解説
正解は「1年6カ月」である。健康保険の傷病手当金は、業務外の傷病による療養のため連続3日間の待期期間(有給休暇や土日も算入)を経て、4日目以降の労務不能の日について支給され、支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月である。2022年1月の法改正により、従来の「支給開始日から暦の上で1年6カ月」が「通算1年6カ月」に変更され、途中で出勤して不支給となった期間がある場合はその分受給可能期間が後ろへ延びる扱いとなった。支給額が1日につき支給開始日以前12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30の3分の2相当額である点も併せて頻出である。
一問一答
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