問題
追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は、税務上( )として扱われる。
選択肢
- 1配当所得
- 2譲渡所得
- 3非課税
正解
3. 非課税
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解説
正解は「非課税」である。追加型株式投資信託の収益分配金は、課税上、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)に区分される。分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合、その下回る部分の分配金は元本の一部払い戻しに相当するため特別分配金として非課税となり、受け取った額だけ個別元本が引き下げられる。一方、個別元本を上回る運用益から支払われる普通分配金は配当所得として20.315%の課税対象である。誤答肢の譲渡所得は解約・売却時の損益に適用される区分であり、分配金には当てはまらない。普通・特別の判定は計算問題としてもFP3級で頻出である。
一問一答
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