問題
建築基準法において、建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、建ぺい率は( )。
選択肢
- 1敷地の過半が属する用途地域の建ぺい率が適用される
- 2それぞれの用途地域の建ぺい率を加重平均して算出する
- 3厳しい方の建ぺい率が適用される
正解
2. それぞれの用途地域の建ぺい率を加重平均して算出する
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解説
正解は「それぞれの用途地域の建ぺい率を加重平均して算出する」です。建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、建ぺい率および容積率は、それぞれの用途地域に属する敷地の割合に応じた加重平均で算出します。
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