問題
個人が居住用財産を譲渡した場合、所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最高( )を控除できる特例がある。
選択肢
- 11,000万円
- 23,000万円
- 35,000万円
正解
2. 3,000万円
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解説
正解は「3,000万円」である。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、自己が居住していた家屋やその敷地を譲渡したときに、所有期間の長短を問わず譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例である。例えば譲渡益が2,500万円であれば、控除により課税譲渡所得は0円となる。適用には、配偶者や直系血族など特別関係者への譲渡でないこと、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であることなどの要件がある。所有期間10年超の場合の軽減税率の特例と併用できる点、3年に1度しか適用できない点もFP3級不動産分野の頻出である。
一問一答
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