問題
所得税において、不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した借入金の利子に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。不動産所得の損失は原則として給与所得など他の所得と損益通算できるが、損失のうち土地等を取得するために要した負債(借入金)の利子に相当する部分は損益通算の対象外とされている。例えば不動産所得の損失が100万円で、そのうち土地取得に係る借入金利子が30万円なら、損益通算できるのは70万円にとどまる。建物の取得に係る借入金利子はこの制限を受けない(通算できる)点との対比が重要である。損益通算できる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つ(頭文字「ふじさんじょう」)という基本知識とセットでFP3級に頻出する論点である。
一問一答
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