問題
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書以外の書面でも締結することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。定期建物賃貸借(定期借家)契約は、書面(または電磁的記録)によって締結しなければならないが、その書面は公正証書に限定されず、通常の契約書でも有効である。借地借家法の「公正証書による等書面によって」という文言の「等」がポイントで、公正証書はあくまで例示にすぎない。これに対し、事業用定期借地権の設定契約は必ず公正証書によらなければならず、両者の対比が頻出の引っかけである。なお、定期借家契約では更新がない旨を契約書とは別の書面等であらかじめ賃借人に説明する必要があり、説明を怠るとその定めは無効となる点も重要である。
一問一答
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