問題
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金を一時金として受け取った場合、( )として所得税の課税対象となる。
選択肢
- 1一時所得
- 2退職所得
- 3雑所得
正解
2. 退職所得
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解説
正解は「退職所得」である。iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得として課税され、掛金の拠出期間を勤続年数とみなして退職所得控除が適用される。退職所得は「(収入金額-退職所得控除額)×2分の1」で計算されるため税負担が軽い。一方、年金形式で受け取った場合は雑所得となり、公的年金等控除の対象となる。誤答肢の一時所得と混同させる出題が多いが、iDeCoの一時金は一時所得ではなく退職所得である点に注意したい。「一時金=退職所得(退職所得控除)、年金=雑所得(公的年金等控除)」の対応はFP3級で最も問われる組合せの一つである。
一問一答
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