問題
建築基準法において、建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、建築物の用途制限は、( )の用途地域の規定が適用される。
選択肢
- 1敷地の過半が属する
- 2制限が厳しい方
- 3制限が緩い方
正解
1. 敷地の過半が属する
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解説
正解は「敷地の過半が属する」である。建築基準法上、建築物の敷地が2つの用途地域にわたる場合、建築物の用途制限については、敷地の過半(2分の1超)が属する用途地域の規制が敷地全体に適用される。例えば敷地の60%が第一種住居地域、40%が近隣商業地域に属するなら、敷地全体に第一種住居地域の用途制限が及ぶ。これに対し、建ぺい率・容積率は各地域の面積比による加重平均で計算し、防火規制は原則として厳しい方の規制が適用される。「用途制限=過半主義、建ぺい率・容積率=加重平均」という規制ごとの扱いの違いを入れ替える引っかけがFP3級で頻出である。
一問一答
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