問題
遺言により、遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額の請求を行使できる期間は、相続の開始および遺留分の侵害を知った時から( )以内である。
選択肢
- 16カ月
- 21年
- 33年
正解
2. 1年
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解説
正解は「1年」である。遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅し、これらを知らなくても相続開始の時から10年を経過すれば消滅する(民法1048条)。「知った時から1年・相続開始から10年」の2つの期間をセットで覚えることが重要である。2019年7月施行の民法改正により、従来の遺留分減殺請求(現物の返還)から、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利へと改められた点も問われる。なお、遺留分が認められるのは配偶者・子・直系尊属であり、兄弟姉妹にはない点が最頻出である。
一問一答
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