問題
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、その不動産の所在する( )が課税する地方税である。
選択肢
- 1市町村
- 2都道府県
- 3国
正解
2. 都道府県
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解説
正解は「都道府県」である。不動産取得税は、売買・贈与・新築などにより不動産を取得した者に対し、その不動産が所在する都道府県が課す地方税である(相続による取得は非課税)。課税標準は固定資産税評価額で、標準税率は本則4%(土地・住宅は特例により3%)である。不動産関連の税は課税主体の区別が頻出で、固定資産税・都市計画税は市町村税(1月1日現在の所有者に課税)、登録免許税・印紙税は国税、不動産取得税は都道府県税と整理できる。「取得時=不動産取得税(都道府県)、保有中=固定資産税(市町村)」という場面と課税主体の対応を押さえることが重要である。
一問一答
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