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練習問題難易度: 標準2026年度

FP技能士3級 予想問題練習問題 第22問

問題

所得税において、給与所得者が勤務先から受ける通勤手当は、所定の限度額内であれば非課税となる。

選択肢

  1. 1適切
  2. 2不適切

正解

1. 適切

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解説

正解は「○」。給与所得者が勤務先から受け取る通勤手当は、電車・バスなど公共交通機関を利用する場合、月額15万円を限度に非課税とされる。マイカー・自転車通勤の場合は片道の通勤距離に応じた非課税限度額が別に定められている。限度額を超える部分は給与所得の収入金額に算入され課税対象となる。なお、出張旅費や転勤に伴う転居費用で通常必要と認められるものも非課税である一方、住宅手当や家族手当は全額が給与として課税対象となる点が対比で問われやすい。「通勤手当は月15万円まで非課税」という数値はFP3級タックスプランニング分野の頻出暗記事項である。

一問一答

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