問題
相続税の計算において、被相続人の配偶者が取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のいずれか多い金額以下であれば、配偶者に相続税は課されない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。相続税の配偶者の税額軽減により、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、①配偶者の法定相続分相当額、②1億6,000万円のいずれか多い金額以下であれば、配偶者に相続税は課されない。例えば正味の遺産が3億円で配偶者の法定相続分が2分の1(1億5,000万円)なら、多い方の1億6,000万円まで非課税となる。婚姻期間の長短は問われないが、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られ、内縁関係には適用されない。また、軽減の結果税額が0円となる場合でも相続税の申告書の提出が必要であり、「申告不要」とする引っかけがFP3級で最頻出である。
一問一答
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