問題
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が口述し、公証人が筆記する方式で作成される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して遺言者および証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、各人が署名・押印して作成される(民法969条)。原本が公証役場に保管されるため偽造・紛失のおそれがなく、家庭裁判所の検認も不要である。なお、推定相続人や受遺者、これらの配偶者・直系血族などは証人になることができない点が頻出の引っかけである。全文・日付・氏名の自書と押印を要する自筆証書遺言(原則検認必要・証人不要)との方式の違いを対比して問う出題がFP3級相続分野の定番である。
一問一答
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