問題
確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出を導入している場合、加入者が拠出する掛金は( )として所得控除の対象となる。
選択肢
- 1社会保険料控除
- 2小規模企業共済等掛金控除
- 3生命保険料控除
正解
2. 小規模企業共済等掛金控除
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解説
正解は「小規模企業共済等掛金控除」である。企業型確定拠出年金のマッチング拠出は、事業主掛金に上乗せして加入者自身が掛金を拠出できる仕組みで、加入者掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。iDeCoの掛金と同じ控除区分である。なお、加入者掛金は事業主掛金の額を超えることができず、かつ両者の合計が拠出限度額の範囲内である必要がある点も頻出である。誤答肢の社会保険料控除は国民年金・健康保険の保険料や国民年金基金の掛金などに、生命保険料控除は個人年金保険料などに適用される区分であり、確定拠出年金の掛金には適用されない。
一問一答
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