問題
相続における遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の( )であり、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1である。
選択肢
- 14分の1
- 23分の1
- 32分の1
正解
2. 3分の1
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解説
正解は「3分の1」である。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に保障される遺産の最低限の取り分であり、その総体的な割合は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合(配偶者や子が相続人に含まれる場合)は2分の1である。例えば相続人が父母のみなら遺留分は財産の3分の1、配偶者と子なら財産の2分の1を各自の法定相続分で按分する。兄弟姉妹には遺留分が認められない点が最頻出の論点である。遺留分を侵害する遺贈等があった場合は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(遺留分侵害額請求権)。
一問一答
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