問題
相続税の計算において、被相続人の債務および葬式費用は、相続財産の価額から控除することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。相続税の課税価格の計算では、相続人等が承継した被相続人の債務と、相続人等が負担した葬式費用を相続財産の価額から控除できる(債務控除)。控除できる債務には、借入金、未払いの医療費、未払いの所得税・住民税・固定資産税などが該当する。葬式費用としては、通夜・本葬の費用、火葬・埋葬・納骨の費用、遺体の捜索・運搬費用などが控除の対象となる。一方で、香典返戻費用、初七日や四十九日などの法要費用、墓地・墓石・仏壇などの購入未払金、遺言執行費用は控除できない点に注意が必要である。FP3級では、債務控除の対象となるもの・ならないものの区別、とりわけ「香典返しと法要費用は控除不可」「墓地など非課税財産に係る未払金は控除不可」という点が頻出ポイントである。
一問一答
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