問題
相続時精算課税制度を選択した場合、特定贈与者からの贈与について、累計2,500万円まで贈与税が非課税となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「○」である。相続時精算課税制度は、原則として贈与年の1月1日において60歳以上の父母・祖父母(特定贈与者)から18歳以上の子・孫への贈与について選択でき、特定贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除額までは贈与税が課されない。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税が課される。さらに2024年1月以降は、特別控除とは別に年110万円の基礎控除が新設され、年間110万円以下の贈与であれば申告不要で、相続財産への加算も不要となった。本制度により贈与された財産(基礎控除分を除く)は、贈与者の相続時に原則として贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税で精算される。いったん選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れない。「2,500万円・20%・年110万円」の数値はFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習