問題
所得税において、一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、その残額から最高50万円の特別控除額を控除して算出する。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。一時所得の金額は「総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)」の算式で計算される。一時所得に該当するのは、懸賞や福引の賞金品、競馬・競輪の払戻金、生命保険の満期保険金や解約返戻金(保険料負担者本人が受け取る場合)、法人から贈与された金品など、営利を目的とする継続的行為から生じたものではない一時的な所得である。重要なのは、一時所得を総所得金額に算入する際は、上記の算式で求めた金額の2分の1のみを他の所得と合算する点である。例えば算出された一時所得が100万円であれば、総所得金額に算入されるのは50万円である。FP3級では「特別控除は最高50万円」「総所得への算入は2分の1」という2段階の処理が頻出であり、2分の1にする場面を正確に押さえたい。
一問一答
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