問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき( )である。
選択肢
- 142万円
- 250万円
- 355万円
正解
2. 50万円
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解説
正解は「50万円」である。出産育児一時金は、健康保険の被保険者または被扶養者が出産したときに支給される給付で、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合の支給額は、2023年4月以降1児につき50万円である。同制度に加入していない医療機関等での出産や妊娠22週未満の出産の場合は48万8,000円となる。誤答肢の「42万円」は2023年3月以前の旧支給額であり、「55万円」という支給額は制度上存在しない。双子などの多胎出産では胎児数分が支給される。また、医療機関等が被保険者に代わって一時金を直接受け取る直接支払制度を利用すれば、出産費用のうち一時金相当額について窓口での支払いが不要となる。FP3級では「1児につき50万円」の金額が頻出で、産前産後の休業中の所得補償である出産手当金との区別も重要である。
一問一答
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