問題
老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、生計を維持していた65歳未満の配偶者がいる場合、本人の老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」です。厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある者が、65歳到達時点で生計を維持している65歳未満の配偶者または18歳到達年度末までの子(障害等級1・2級は20歳未満)がいる場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。配偶者が65歳に達すると加給年金は打ち切られ、その配偶者の老齢基礎年金に振替加算として上乗せされます(厚生年金保険法)。
一問一答
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