問題
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時に比べて賃金月額が( )未満に低下した場合に支給される。
選択肢
- 150%
- 275%
- 385%
正解
2. 75%
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解説
正解は「75%」である。高年齢雇用継続基本給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が通算5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、原則として60歳到達時点に比べて賃金月額が75%未満に低下した状態で雇用を継続している場合に支給される。誤答肢の「50%」「85%」はいずれも本給付金の支給要件として存在しない数値である。支給額は各月の賃金に支給率を乗じて計算され、賃金の低下率が61%以下になると支給率は最大となる。最大支給率は従来15%であったが、制度の段階的縮小により2025年4月以降に60歳に達する者からは10%とされている。なお、基本手当を受給した後に再就職した場合に支給されるのは高年齢再就職給付金であり、本給付金とは区別される。「60歳到達時の賃金の75%未満に低下」という要件はFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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