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練習問題難易度: 標準2026年度

FP技能士3級 予想問題練習問題 第52問

問題

所得税の医療費控除は、その年中に支払った医療費の総額が( )を超える部分の金額(保険金等で補てんされる金額を除く)が対象となる(総所得金額等が200万円以上の場合)。

選択肢

  1. 15万円
  2. 210万円
  3. 320万円

正解

2. 10万円

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解説

正解は「10万円」である。医療費控除の金額は「(その年中に支払った医療費の総額-保険金等で補てんされる金額)-10万円」で計算され、控除額の上限は200万円である。足切り額の10万円が適用されるのは総所得金額等が200万円以上の場合で、200万円未満の場合は総所得金額等の5%となる。例えば医療費が30万円、保険金による補てんが5万円であれば、30万円-5万円-10万円=15万円が控除額となる。誤答肢の「5万円」「20万円」は制度上の基準額ではない。医療費控除は年末調整では適用できず、給与所得者であっても確定申告が必要である。なお、特例のセルフメディケーション税制(対象医薬品の購入費が年間1万2,000円を超える部分、上限8万8,000円)とは選択適用であり併用できない。「10万円または総所得金額等の5%」という足切りラインがFP3級の頻出ポイントである。

一問一答

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