問題
不動産取得税の標準税率は( )であるが、一定の要件を満たす住宅用地については軽減措置がある。
選択肢
- 13%
- 24%
- 35%
正解
2. 4%
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解説
正解は「4%」である。不動産取得税は、不動産の取得に対して都道府県が課す税金で、課税標準は原則として固定資産税評価額、標準税率は4%である。ただし特例措置により、土地および住宅(家屋)の取得については2027年3月31日まで税率が3%に軽減されており、4%が適用されるのは店舗・事務所など住宅以外の家屋である。誤答肢の「3%」は特例による軽減後の税率であって標準税率ではなく、「5%」は制度上存在しない税率である。このほか、宅地の取得については課税標準を固定資産税評価額の2分の1とする特例があり、一定の要件を満たす新築住宅では課税標準から1,200万円を控除できる。なお、相続による取得は非課税である。「標準税率は4%・土地と住宅は3%に軽減」という区別がFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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