問題
建築基準法において、建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合、建ぺい率の上限は、それぞれの用途地域の建ぺい率を( )して求める。
選択肢
- 1厳しい方を適用
- 2加重平均
- 3緩い方を適用
正解
2. 加重平均
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解説
正解は「加重平均」である。建築物の敷地が建ぺい率の限度の異なる複数の地域にまたがる場合、敷地全体の建ぺい率の上限は、各地域の建ぺい率にその地域に属する敷地面積の割合を乗じて合計する加重平均により求める。例えば建ぺい率60%の地域に120㎡、80%の地域に80㎡が属する200㎡の敷地では、60%×120㎡÷200㎡+80%×80㎡÷200㎡=36%+32%=68%が敷地全体の上限となる。容積率が異なる地域にまたがる場合も同様に加重平均で計算する。誤答肢のように「厳しい方」や「緩い方」を一律に適用するわけではない。なお、用途制限は敷地の過半が属する地域の規制が敷地全体に適用され、防火規制は原則として厳しい方が適用される。「建ぺい率・容積率は加重平均、用途制限は過半、防火規制は厳しい方」の使い分けがFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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