問題
借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書等の( )によってしなければならない。
選択肢
- 1口頭の合意
- 2書面
- 3裁判所の許可
正解
2. 書面
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解説
正解は「書面」である。借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)は、公正証書による等書面によって契約するときに限り有効に成立し、誤答肢のような口頭の合意によることはできず、裁判所の許可も不要である。「公正証書による等」の公正証書は例示であり、書面であれば必ずしも公正証書である必要はなく、電磁的記録によることも認められている。さらに、賃貸人は契約の締結前に、契約の更新がなく期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した書面を賃借人に交付して説明しなければならず、これを怠った場合には更新がない旨の定めは無効となる。普通借家契約が口頭でも成立するのと対照的である点、定期借家契約では1年未満の契約期間を定めることも有効である点が、FP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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