憲法出題頻度 3/3
三権分立
さんけんぶんりつ
定義
国家権力を立法・行政・司法に分け、相互に抑制と均衡を図る統治原理。
詳細解説
憲法41条(国会=立法権)、65条(内閣=行政権)、76条1項(裁判所=司法権)により制度化されている。モンテスキューの権力分立論に由来し、権力の濫用を防ぎ国民の自由を保障することを目的とする。日本国憲法は議院内閣制を採用するため立法と行政の結びつきが強く、アメリカ型の厳格分立とは異なる「緩やかな三権分立」と評される。一方、司法権の独立は厳格に保障され(76条3項、78条)、違憲審査権(81条)により裁判所が立法・行政をチェックする。
「三権分立」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 三権分立とは何ですか?
A. 国家権力を立法・行政・司法に分け、相互に抑制と均衡を図る統治原理。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 憲法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。