問題
行政代執行の対象となる義務は何か。
選択肢
- 1代替的作為義務
- 2非代替的作為義務
- 3金銭債務
- 4不作為義務
正解
1. 代替的作為義務
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解説
行政代執行法2条により、代執行の対象となるのは、法律により直接に命ぜられ又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為のうち「他人が代つてなすことのできる行為」、すなわち代替的作為義務(違法建築物の除却義務等)の不履行に限られる。第三者が代わって履行できることが、行政庁又は第三者が義務者に代わって実行しその費用を徴収するという代執行の仕組みの前提だからである。非代替的作為義務(健康診断の受診義務等)や不作為義務(営業をしない義務等)は他人が代わって履行できないため代執行になじまず、直接強制や執行罰(いずれも個別法の根拠が必要)によるほかない。金銭債務の不履行は行政上の強制徴収(国税滞納処分の例による)の対象である。義務の類型と強制手段の対応関係は行政書士試験の行政強制分野で最頻出である。
一問一答
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