問題
行政代執行の手続の正しい順序はどれか。
選択肢
- 1戒告→代執行令書→実施→費用徴収
- 2代執行令書→戒告→実施→費用徴収
- 3実施→戒告→代執行令書→費用徴収
- 4費用徴収→戒告→代執行令書→実施
正解
1. 戒告→代執行令書→実施→費用徴収
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解説
行政代執行法上の手続は、①戒告(相当の履行期限を定め、期限までに履行されないときは代執行をなすべき旨をあらかじめ文書で戒告する・3条1項)、②代執行令書による通知(代執行の時期、執行責任者の氏名、費用の概算による見積額を通知する・3条2項)、③代執行の実施(執行責任者は証票を携帯し要求があれば呈示・4条)、④費用の徴収(義務者に納付を命じ、国税滞納処分の例により徴収できる・5条6条)の順で進む。非常の場合又は危険切迫の場合で緊急の必要があり手続をとる暇がないときは、戒告・代執行令書の手続を省略できる(3条3項)。順序を入れ替えた他の肢はいずれも誤りである。戒告・代執行令書には処分性が認められ取消訴訟の対象となりうる点、費用が滞納処分の例で強制徴収できる点が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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