問題
標準処理期間の設定は法的義務か努力義務か。
選択肢
- 1努力義務
- 2法的義務
- 3任意
- 4禁止
正解
1. 努力義務
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解説
行政手続法6条は、申請が法令により提出先とされている機関の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を「定めるよう努める」と規定しており、設定は努力義務である。ただし、これを定めたときは、事務所における備付けその他の適当な方法により「公にしておかなければならない」とされ、公表は法的義務に転化する。「設定は努力義務・定めた場合の公表は法的義務」という二段構えが本条の核心であり、設定まで法的義務とする肢は誤りである。なお標準処理期間を経過しても直ちに不作為が違法となるわけではないが、不作為の違法確認訴訟等における違法判断の一資料となる。審査基準(設定・公表とも法的義務)、処分基準(設定・公表とも努力義務)との三者比較は行政書士試験で最頻出の暗記事項である。
一問一答
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