問題
聴聞の審理は原則として公開か非公開か。
選択肢
- 1非公開
- 2公開
- 3行政庁の判断
- 4当事者の希望
正解
1. 非公開
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解説
行政手続法20条6項は「聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない」と定めており、非公開が原則である。聴聞では不利益処分の名あて人となるべき者の信用・プライバシーや営業上の秘密に関わる事実が審理されることが多く、公開がかえって本人の不利益となりうるためである。「公開」を原則とする肢は条文に真っ向から反し、「行政庁の判断」「当事者の希望」とする肢も、公開されるのは行政庁が相当と認めた場合に限られるという原則・例外の構造を正しく示していない点で不正確である。聴聞の主宰者は行政庁が指名する職員その他政令で定める者であること(19条1項)、当事者は補佐人とともに出頭できること(20条3項)など聴聞手続の細目とあわせて、非公開原則は行政書士試験で頻出の条文知識である。
一問一答
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