問題
行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いをすることはできるか。
選択肢
- 1できない
- 2できる
- 3条件付きでできる
- 4行政庁の裁量
正解
1. できない
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解説
行政手続法32条は、その1項で、行政指導はあくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないと定め(任意性の原則)、2項で、行政指導に携わる者は「その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない」と明定する。行政指導は処分と異なり法的拘束力を持たない事実行為であるから、不服従に対する不利益取扱いを許せば事実上の強制となり、任意性の原則が没却されるためである。「できる」「条件付きでできる」「行政庁の裁量」とする肢はいずれも32条2項の明文に反する。なお、法令上の要件を満たさないことを理由とする許可拒否処分のように、別個の正当な根拠に基づく措置は「不服従を理由とする不利益取扱い」には当たらない。品川マンション事件の法理を明文化した33条とあわせて頻出である。
一問一答
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