問題
行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いをすることはできるか。
選択肢
- 1できない
- 2できる
- 3条件付きでできる
- 4行政庁の裁量
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正解
1. できない
解説
行政手続法32条2項により、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはなりません。行政指導はあくまで任意の協力を求めるものです。
行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いをすることはできるか。
正解
1. できない
解説
行政手続法32条2項により、行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはなりません。行政指導はあくまで任意の協力を求めるものです。
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