問題
意見公募手続で定めるべき期間は原則何日以上か。
選択肢
- 130日以上
- 214日以上
- 360日以上
- 47日以上
正解
1. 30日以上
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解説
行政手続法39条3項は、命令等を定めようとする場合の意見提出期間は、意見公募の公示の日から起算して「30日以上」でなければならないと定める。国民の多様な意見・情報を行政の意思決定に反映させるために必要な検討期間を保障する趣旨である。やむを得ない理由があり30日以上の期間を定めることができないときは、その理由を明らかにしたうえで30日を下回る期間を定めることができる(40条1項)。14日・60日・7日とする肢はいずれも条文の数字と異なる。なお命令等制定機関は、提出された意見を十分に考慮しなければならず(42条)、結果の公示も義務付けられる(43条)が、個々の意見に対する個別の応答義務まではない。意見公募手続の対象(命令等=政令・省令等・審査基準・処分基準・行政指導指針)と「30日以上」という数字は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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