問題
行政指導の中止等の求め(36条の2)ができるのは誰か。
選択肢
- 1当該行政指導の相手方のみ
- 2何人でも
- 3利害関係人
- 4行政機関の職員
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正解
1. 当該行政指導の相手方のみ
解説
36条の2により、行政指導の中止等の求めは「当該行政指導の相手方」のみができます。処分等の求め(36条の3)が「何人も」可能なのと異なります。
行政指導の中止等の求め(36条の2)ができるのは誰か。
正解
1. 当該行政指導の相手方のみ
解説
36条の2により、行政指導の中止等の求めは「当該行政指導の相手方」のみができます。処分等の求め(36条の3)が「何人も」可能なのと異なります。
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