問題
行政指導の中止等の求め(36条の2)ができるのは誰か。
選択肢
- 1当該行政指導の相手方のみ
- 2何人でも
- 3利害関係人
- 4行政機関の職員
正解
1. 当該行政指導の相手方のみ
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解説
行政手続法36条の2第1項(2014年改正で新設)は、法律に基づく行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る)の相手方は、当該行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て中止その他必要な措置をとることを求めることができると定める。申出をできるのは「当該行政指導の相手方」に限られる。申出を受けた行政機関は必要な調査を行い、要件に適合しないと認めるときは中止その他必要な措置をとらなければならない(同条3項)。これに対し処分等の求め(36条の3)は、法令違反の事実の是正のための処分・行政指導がされていないと思料する場合の制度であり、「何人も」申出ができる。両制度の申出権者(相手方のみ/何人も)を入れ替えるひっかけが行政書士試験で頻出である。
一問一答
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