問題
審査庁は審査請求人の不利益に処分を変更できるか。
選択肢
- 1できない
- 2できる
- 3条件付きでできる
- 4審理員の同意があればできる
正解
1. できない
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解説
行政不服審査法48条は、処分を変更する裁決(46条1項・47条)について、「審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない」と定める(不利益変更の禁止)。不服申立てをした者が、申立てをしたことによってかえって従前より不利な地位に置かれるとすれば、権利救済制度としての不服申立ての利用を萎縮させてしまうからである。例えば営業停止3か月の処分に対する審査請求で、これを6か月に変更することは許されない。「できる」「条件付きでできる」「審理員の同意があればできる」とする肢はいずれも48条の明文に反する。なお処分の変更(より軽い処分への変更)ができるのは審査庁が処分庁又はその上級行政庁である場合に限られる点(46条1項ただし書参照)も、行政書士試験で頻出である。
一問一答
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