問題
書面で処分をする場合、相手方に不服申立先等を教示する義務は何に基づくか。
選択肢
- 1教示制度(82条)
- 2審査基準
- 3処分基準
- 4標準処理期間
正解
1. 教示制度(82条)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
行政不服審査法82条1項は、行政庁は、審査請求等の不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、①当該処分につき不服申立てをすることができる旨、②不服申立てをすべき行政庁、③不服申立てをすることができる期間を、書面で教示しなければならないと定める(教示制度)。不服申立制度を知らないために救済の機会を失うことを防ぐ趣旨であり、口頭で処分をする場合には教示義務はない。また利害関係人から教示を求められたときも教示しなければならない(同条2項)。審査基準・処分基準・標準処理期間はいずれも行政手続法上の制度であり、教示の根拠ではない。教示をしなかった場合の救済(83条・処分庁への不服申立書の提出)、誤った教示をした場合の救済(22条・正しい行政庁への送付)とセットで行政書士試験に頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習