問題
審査庁は裁決前に原則として何に諮問しなければならないか。
選択肢
- 1行政不服審査会
- 2審理員
- 3総務省
- 4内閣法制局
正解
1. 行政不服審査会
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解説
行政不服審査法43条1項により、審査庁が国の行政機関である場合、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として総務省に置かれる行政不服審査会に諮問しなければならない(地方公共団体の場合は条例で設置する附属機関に諮問・81条)。審理員による審理に加え、有識者からなる第三者機関のチェックを経ることで、裁決の客観性・公正性を高める2014年改正の中核的仕組みである。例外として、審査請求人が諮問を希望しない場合、審査請求が不適法で却下する場合、処分の全部を取り消す場合など諮問を要しない場合が法定されている(43条1項各号)。審理員は意見書を提出する側であり諮問先ではない。総務省・内閣法制局という機関自体への諮問でもない。「審理員意見書→行政不服審査会への諮問→裁決」という手続の流れは行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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