問題
審査庁は裁決前に原則として何に諮問しなければならないか。
選択肢
- 1行政不服審査会
- 2審理員
- 3総務省
- 4内閣法制局
解答と解説を見る
正解
1. 行政不服審査会
解説
行政不服審査法43条により、審査庁は原則として裁決前に行政不服審査会に諮問しなければなりません。一定の例外あり。
審査庁は裁決前に原則として何に諮問しなければならないか。
正解
1. 行政不服審査会
解説
行政不服審査法43条により、審査庁は原則として裁決前に行政不服審査会に諮問しなければなりません。一定の例外あり。
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