問題
審理員が審理手続終結後に作成するものは何か。
選択肢
- 1審理員意見書
- 2裁決書
- 3答申書
- 4報告書
正解
1. 審理員意見書
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解説
行政不服審査法42条1項により、審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならず、同条2項により、速やかにこれを事件記録とともに審査庁に提出しなければならない。処分に関与していない審理員が審理の結果に基づく意見を示すことで、審査庁の判断の公正性を担保する2014年改正の中核的制度である。審査庁は審理員意見書の提出を受けた後、原則として行政不服審査会等に諮問し(43条)、その答申を踏まえて裁決を行う。裁決書は審査庁が作成するものであり審理員の作成物ではない。答申書は行政不服審査会が審査庁に示すものである。「審理員→審理員意見書」「行政不服審査会→答申」「審査庁→裁決」という主体と文書の対応関係は行政書士試験で頻出のひっかけポイントである。
一問一答
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