問題
口頭意見陳述の申立てがあった場合、審理員はどうすべきか。
選択肢
- 1機会を与えなければならない
- 2裁量で判断する
- 3拒否できる
- 4書面に代えることを求める
正解
1. 機会を与えなければならない
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解説
行政不服審査法31条1項は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(申立人)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を「与えなければならない」と定める。書面審理を原則とする不服審査手続において、申立てがあれば口頭意見陳述の機会の付与は審理員の義務であり、裁量で拒否することはできない(ただし当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難と認められる場合は例外)。2014年改正により、口頭意見陳述はすべての審理関係人を招集して行うものとされ、申立人は審理員の許可を得て処分庁等に対し質問を発することができるようになった(同条2項・5項)点も重要である。「裁量で判断」「拒否できる」「書面に代えることを求める」とする肢はいずれも条文に反する。行政書士試験で頻出の条文知識である。
一問一答
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