問題
再調査の請求はどのような場合に認められるか。
選択肢
- 1個別法に定めがある場合
- 2すべての処分
- 3審査請求前に限り
- 4行政庁の許可がある場合
正解
1. 個別法に定めがある場合
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解説
行政不服審査法5条1項により、再調査の請求は、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき」に限り認められる。国税通則法や関税法など、大量に行われる処分について事実関係の見直しを処分庁自身が簡易に行うことが合理的な分野で個別法により導入されている。すべての処分について認められるわけではなく、行政庁の許可によって認められるものでもない。また再調査の請求をしたときは、原則としてその決定を経た後でなければ審査請求できないが、請求から3か月を経過しても決定がない場合等は決定を経ずに審査請求できる(5条2項)。「審査請求との自由選択(どちらを先にするか選べる)」である点、再調査の請求期間も3か月である点が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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