問題
取消訴訟の提起により処分の効力は停止するか。
選択肢
- 1停止しない(執行不停止の原則)
- 2停止する
- 3一時停止する
- 4裁判所が決定する
正解
1. 停止しない(執行不停止の原則)
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解説
行政事件訴訟法25条1項は「処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と定めており、取消訴訟を提起しても処分の効力等は当然には停止しない(執行不停止の原則)。濫訴によって行政の円滑な運営が阻害されることを防ぐ政策的判断である。例外として、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分等により生ずる「重大な損害」を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は申立てにより執行停止の決定をすることができる(同条2項)。訴訟では審査請求の場合(行政不服審査法25条)と異なり、裁判所の職権による執行停止は認められず、申立てが必須である点に注意を要する。執行停止の要件(重大な損害・緊急の必要・公共の福祉への重大な影響がないこと・本案について理由がないとみえないこと)とあわせて行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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