問題
差止訴訟はどのような場合に提起できるか。
選択肢
- 1処分がされようとしている場合
- 2処分がされた後
- 3処分が無効の場合
- 4不作為がある場合
正解
1. 処分がされようとしている場合
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解説
差止訴訟(行政事件訴訟法3条7項)は、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにもかかわらず、これが「されようとしている場合」に、行政庁がその処分・裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟であり、2004年改正で法定された事前救済型の抗告訴訟である。訴訟要件として、処分がされることにより「重大な損害を生ずるおそれ」があること(その損害を避けるため他に適当な方法があるときは不可・補充性)が必要である(37条の4第1項)。判例は国歌斉唱義務不存在確認等請求事件(最判平成24年2月9日)で、処分が反復継続的にされる危険がある場合の差止めの利益を認めた。「処分がされた後」は取消訴訟、「処分が無効」は無効等確認訴訟、「不作為」は不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟の守備範囲であり、抗告訴訟の各類型と救済場面の対応関係が行政書士試験で頻出である。
一問一答
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