問題
仮の義務付けの要件として必要な損害はどのようなものか。
選択肢
- 1償うことのできない損害
- 2重大な損害
- 3回復困難な損害
- 4著しい損害
正解
1. 償うことのできない損害
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解説
仮の義務付け(行政事件訴訟法37条の5第1項)は、義務付け訴訟の提起があった場合において、その訴えに係る処分等がされないことにより生ずる「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに、裁判所が申立てにより仮に処分等をすべき旨を命ずる決定である(仮の差止めは同条2項)。「償うことのできない損害」とは金銭賠償によっては救済が不能ないし著しく困難な損害を意味し、執行停止(25条2項)の要件である「重大な損害」よりも厳格である。義務付けは行政に積極的な作為を仮に命じる強力な救済であるため、要件が加重されているのである。また公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはすることができない(同条3項)。「重大な損害=執行停止」「償うことのできない損害=仮の義務付け・仮の差止め」という損害要件の使い分けは行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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