問題
取消訴訟における職権証拠調べは何条に基づくか。
選択肢
- 124条
- 214条
- 39条
- 430条
正解
1. 24条
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解説
行政事件訴訟法24条は「裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない」と定める(職権証拠調べ)。取消訴訟の結果は当事者のみならず広く公共の利益にかかわるため、当事者の提出した証拠だけでは心証を得られない場合に、裁判所が補充的に職権で証拠を収集できるようにした規定であり、弁論主義の修正である。もっとも、当事者が主張しない事実まで裁判所が職権で取り上げて判断の基礎とする「職権探知主義」までは採用されていないと解されるのが通説である。14条は出訴期間、9条は原告適格、30条は裁量処分の取消しに関する条文であり、いずれも職権証拠調べの根拠ではない。条文番号と制度の対応、職権証拠調べと職権探知の区別は行政書士試験で頻出である。
一問一答
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