問題
公務員個人は被害者に対して直接賠償責任を負うか。
選択肢
- 1負わない
- 2負う
- 3条件付きで負う
- 4共同で負う
正解
1. 負わない
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解説
判例(最判昭和30年4月19日等)は、国家賠償法1条1項が適用される場合、被害者に対して賠償責任を負うのは国又は公共団体のみであり、公務員個人は故意・過失の程度を問わず被害者に対して直接の損害賠償責任を負わないとする(公務員個人責任の否定)。公務員個人への責任追及を許すと公務の遂行が萎縮するおそれがあること、資力のある国・公共団体が責任を負えば被害者の救済として十分であることがその実質的理由とされる。したがって被害者が公務員個人を被告として民法709条に基づく損害賠償を請求しても棄却される。「負う」「条件付きで負う」「共同で負う」とする肢はいずれも判例に反する。ただし公務員に故意又は重大な過失があったときは、賠償した国・公共団体が当該公務員に求償できる(1条2項)のであり、対外的責任の否定と内部的求償の区別が行政書士試験で最頻出である。
一問一答
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