問題
「職務を行うについて」の解釈で判例が採用する説は何か。
選択肢
- 1外形標準説
- 2主観説
- 3客観説
- 4折衷説
正解
1. 外形標準説
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国家賠償法1条1項の「職務を行うについて」(職務関連性)について、判例(最判昭和31年11月30日)は外形標準説を採用する。非番の警察官が制服制帽を着用して職務質問を装い、所持品検査に名を借りて金品を奪い相手を射殺した事案で、最高裁は、公務員が主観的には自己の利を図る意図であっても、客観的に職務執行の外形を備える行為によって他人に損害を加えた場合には国・公共団体が賠償責任を負うとした。被害者は行為者の内心を知り得ず、職務行為の外形に対する国民の信頼を保護すべきだからである。公務員の主観的意図を基準とする主観説では本件のような事案で救済が否定されてしまうため採用されず、客観説・折衷説という呼称は判例の定式(外形標準説)として用いられない。外形標準説の内容と上記判例の事案は行政書士試験で最頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習